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第1条
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本会の名称を関西関節鏡・膝研究会とする。 |
第2条
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本会は関節鏡ならびに膝関節の研究の進歩、発展を目的とする。 |
第3条
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次の事業を行う。
1. |
学術集会を年1回以上開催する。 |
2. |
機関誌「関西関節鏡・膝研究会誌」を年1回以上編集、発行する。 |
3. |
本会の目的を達成するに必要な事業を行うことができる。 |
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第4条
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本会には次の役員を設置し、会の運営にあたる。
会 長 |
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1名 |
幹 事 |
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若干名 |
監査役 |
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1名 |
会計担当者 |
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1名 |
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第5条
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本会の目的に賛同し、所定の入会登録を行い会員となることができる。 |
第6条
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会員は所定の年会費を納めなければならない。既納の年会費はいかなる理由があっても返還しない。正当な理由無く会費を3年以上滞納した場合、会員の資格を喪失する。 |
第7条
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会員で退会しようとするものは退会届けを提出しなければならない。 |
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第8条
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会長は幹事の中から選出し、総会で決定する。任期は1年とし、再任を妨げない。 |
第9条
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幹事は会員の中から選出し、総会で決定する。任期は3年とし、再任を妨げないが、任期中に開催される幹事会に一度も出席しない場合は改選時に自動的に解任される。 |
第10条 |
監査役・会計担当者は幹事の中から選出し、本会の会計の監査・実務を行う。 |
第11条 |
幹事は幹事会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議する。 |